訪問介護事業所 聖母ケアサポート

〒392-0131 長野県諏訪市湖南4894-1 TEL 0266-78-3551  FAX 0266-78-3552

事業の概要

介護保険事業所番号2070600776
指定年月日平成26年(2014年)8月1日
事業開始年月日平成26年(2014年)8月1日
実施地域岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町
営業時間24時間 年中無休(窓口受付 8:00~17:00)

特別養護老人ホーム「すばらしき仲間たち」に隣接しています。

サービス内容

訪問介護員が家庭を訪問し、日常生活のお世話をするサービス。また、訪問介護サービスには大きく分けて2つのサービスがあります。

身体介護

利用者の身体に直接接触し行うサービスです。

(例)起床介助、就寝介助、排泄介助、衣服の着脱、身体整容、身体の清拭・洗髪、入浴介助、食事介助、体位変換、服薬介助、移乗・移動介助、通院・外出介助等

生活援助

身体介護以外の掃除、洗濯、調理等の日常生活の援助で、利用者が単身、家族が障害・疾病等で、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行うサービス

(例)住居の清掃・整理整頓、ごみ出し、洗濯、調理、ベッドメイク、衣服の整理・被服の補修、買い物、薬の受け取り等

 日常生活支援総合サービスは、自立支援の観点から、利用者ができる限り自ら家事等を行うことができるように支援することを目的としています。そのため、上記のサービスは、例えばご契約者が行う清掃を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。
 通院介助サービスは、別途契約が必要となります。
右欄のようなサービスは(原則として)介護保険の訪問介護サービスでは利用できません。○利用者本人以外の洗濯、調理、買い物、布団干し
○主として利用者が使用する居室以外の掃除
○大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
○室内外の修理、ペンキ塗り
○家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
○特別な手間をかけて行う料理(おせち料理など)
○園芸(植木の剪定など)、花木の水やり、草むしり
○来客の応接(お茶、食事の手配など)
○自家用車の洗車、清掃
○ペットの世話(犬の散歩など)

ご利用料金

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として(料金表)の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)が自己負担額になります。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

介護保険適用サービス費の目安 (基本料金・昼間)

身体介護

20分未満20分以上30分以上1時間以上1時間30分以上
※昼間を除く30分未満1時間未満1時間30分未満(30分増すごと)
1,670円2,500円3,960円5,790円840円

生活援助

25分以上45分以上身体介護に引き続き生活援助を行う場合
45分未満
20分以上45分以上70分以上
1,830円2,250円670円1,340円2,010円

時間外加算

早朝(6時~8時)夜間(18時~22時)深夜(22時~6時)
25%増し25%増し50%増し

初回加算

2,000円/月 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護職員等が訪問介護を行う際に同行した場合に加算されます。

緊急時訪問介護加算

1,000円/月 利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者やケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合に加算されます。

生活機能向上連携加算(1月につき)

1,000円/月 サービス提供責任者が介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等に同行し、共同して利用者の身体の状況等を評価した上、生活機能向上を目的とした個別サービス計画を作成し、理学療法士等と連携してサービスの提供を行った場合に加算されます。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

毎月算定した総単位の5.5%の一割負担金をいただきます。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

毎月算定した総単位の4.2%の一割負担金をいただきます。

基本料金に対して、早朝(午前6時から午前8時)・夜間(午後6時から午後10時)は25%増し、深夜(午後10時から午前6時)は50%増しとなります。
やむを得ない事情で、かつ、利用者の同意を得て、2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。

介護予防・日常生活支援総合事業 利用料の目安 (基本料金・昼間)

第1号訪問事業サービス費 (基本料金)


週1回程度の利用(Ⅰ)週2回程度の利用(Ⅱ)(Ⅱ)の利用回数を超える利用(Ⅲ)
訪問介護相当サービス11,760円/月23,490円/月37,270円/月
訪問型サービスA2,270円/月

 (Ⅲ)は、要支援2の方がご利用いただけます。
 訪問型サービスAは、最大週2回までのご利用になります。

初回加算

2,000円/月 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護職員等が訪問介護を行う際に同行した場合に加算されます。

生活機能向上連携加算(1月につき)

1,000円/月 サービス提供責任者が訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等に同行し、共同して利用者の身体の状況等を評価した上、生活機能向上を目的とした個別サービス計画を作成し、理学療法士等と連携してサービス提供した場合に加算されます。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

毎月算定した総単位の5.5%の一割負担金をいただきます。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

毎月算定した総単位の4.2%の一割負担金をいただきます。

介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額利用者負担となります。
介護保険・支援費制度対象外サービスについては、別途、契約が必要です。